改 正 |
〔省略〕
第 2 章 会 費
第6条 会費年額は次のとおりとする。
1. |
正会員 |
9,000円 |
2. |
シニア会員 |
3,600円 |
3. |
学生会員 |
2,400円 |
4. |
公共会員 |
12,000円 |
5. |
特別会員 |
19,000円 |
6. |
賛助会員 1口 |
26,000円 |
2 第6条2に定めるシニア会員とは正会員のうち60歳を超え,職に就いてない者からの申請により,理事会が承認した者をいう。また,シニア会員は正会員と同等の権利を有するものとする。
3 会費は1年分以上を前納するものとする。
〔省略〕
附 則
この細則は,平成24年7月23日から適用する。 |
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現 行 |
〔省略〕
第 2 章 会 費
第6条 会費年額は次のとおりとする。
1. |
正会員 |
7,600円 |
2. |
学生会員 |
2,000円 |
3. |
公共会員 |
12,000円 |
4. |
特別会員 |
19,000円 |
5. |
賛助会員 1口 |
26,000円 |
2 会費は1年分以上を前納するものとする。ただし,申出により2回に分納することもできる。
〔省略〕 |
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