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   シニア会員の新設
定款細則変更

改正理由:正会員のうちにシニア会員を加えることに伴い,所要の改正を行うものである。

改   正
 〔省略〕

第 2 章 会   費

第6条 会費年額は次のとおりとする。
1. 正会員 9,000円
2. シニア会員  3,600円
3. 学生会員 2,400円
4. 公共会員 12,000円
5. 特別会員 19,000円
6. 賛助会員 1口  26,000円

2 第6条2に定めるシニア会員とは正会員のうち60歳を超え,職に就いてない者からの申請により,理事会が承認した者をいう。また,シニア会員は正会員と同等の権利を有するものとする。

3 会費は1年分以上を前納するものとする。

 〔省略〕

附 則
 この細則は,平成24年7月23日から適用する。

 
現   行
 〔省略〕

第 2 章 会   費

第6条 会費年額は次のとおりとする。
1. 正会員 7,600円
2. 学生会員 2,000円
3. 公共会員 12,000円
4. 特別会員 19,000円
5. 賛助会員 1口  26,000円

2 会費は1年分以上を前納するものとする。ただし,申出により2回に分納することもできる。

 〔省略〕

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