公益社団法人 日本分光学会

 

公益社団法人日本分光学会関西支部規約

第1章 総則
第1条 公益社団法人日本分光学会の下部組織として、公益社団法人日本分光学会関西支部(以下支部という)を置く。
第2条 支部は支部会員のために、次の活動を行う。
1. 支部総会(年1回)の開催
2. 幹事会(随時)
3. 見学会・講演会の企画と開催(年2回程度)
4. 他の学会との共催講演会、セミナー、見学会などの企画と開催(随時)
5. 行事の案内、その他の学会関連情報の会員への提供。
6. 支部長候補、代議員候補の選出(支部長は本部理事会の承認を得て、会長が委嘱する。代議員は本部が行う選挙にて選出される。)。
7. 事業報告書、計画書、決算書等、本部へ提出すべき書類の作成と本部へ送付。

第2章 支部会員
第3条  支部会員は公益社団法人日本分光学会会員であって、かつ原則として京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山各府県に住所または勤務地のいずれかを有するものとする。

第3章 役員
第4条  支部には次の役員を置く。
支部長 1名
庶務幹事 2名
会計幹事 1名
幹事 支部会員数の 10%程度を目安とする。
光学四学会役員  2名
第5条 支部長は支部を代表し、支部活動を統率する。
第6条 支部長は支部正会員の中から選出され、その任期を2年とする。
第7条 支部長は支部正会員の中から支部正会員の自薦、他薦により、適当数の代議員(本部役員)の候補者を、本部へ推薦することができる。
第8条 庶務幹事は支部長を補佐し、支部活動の庶務を行う。庶務幹事は支部長によって幹事の中から任命され、その任期を2年とする。
第9条 会計幹事は支部長を補佐し、支部活動の会計管理を行う。会計幹事は支部長によって幹事の中から任命され、その任期を1年とする。
第10条 幹事は支部長を補佐し、支部行事の企画、実施に関する実務、及び広報活動を行う。幹事は自薦、他薦により幹事会の議を経て支部長により任命される。幹事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第11条 光学四学会役員は公益社団法人日本分光学会関西支部と他の光学三学会の関西支部、すなわち一般社団法人日本光学会関西支部・一般社団法人照明学会関西支部・一般社団法人日本色彩学会関西支部と連携を図り、それらと主催・共催・協賛する講演会や研究会の開催に必要な活動を行う。光学四学会役員は支部長によって幹事の中から任命され、その任期を2年とする。

第4章 支部総会
第12条 支部総会は支部における最高議決機関であり、毎年 1回支部長の招請によって開催される。支部幹事の3分の1以上、あるいは支部会員の3分の1以上からの請求があったときは、支部長は臨時に総会を開催しなければならない。
第13条 支部総会は支部会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもって決することができる。

第5章 規約の改廃
第14条 この規約の改廃は,幹事会の議決によって行い,支部総会の承認を得るものとする。

付則
1. 本支部規約は平成17年度の支部総会での承認の翌日(平成18年3月10日)から施行する。
2. (平成20年3月14日一部改正)本支部規約は平成20年3月14日から施行する。
3. (平成25年3月4日名称変更等による一部改正)本支部規約は平成25年4月1日から施行する。
4. (令和2年3月4日一部改正)本支部規約は令和2年3月4日から施行する。