【共催】【協賛・後援】の申請手続き
日本分光学会に【共催】【協賛・後援】申請を希望される方は【共催】【協賛・後援】申請書を事務局宛て送付願います。
申請上の注意事項
1. 【共催】または【協賛・後援】申請書[様式ダウンロードはそれぞれのタイトルをクリック]に記入の上、下記送付先までWord版電子ファイル(公印不要)のまま電子メールで事務局まで送付願います。
2. 申請から承認までは、2週間程度(目安)を要します。
3. ホームページへの掲載、本会メーリングリスト(ML)による案内の配信は、共催・協賛・後援等が承認されたものが対象となります。ただし、ML配信のみをご希望される場合は、【共催】【協賛・後援】申請によらず、ML配信させていただくことが可能(本会会員に有用と判断された場合)ですので、事務局にご連絡ください。
2. 申請から承認までは、2週間程度(目安)を要します。
3. ホームページへの掲載、本会メーリングリスト(ML)による案内の配信は、共催・協賛・後援等が承認されたものが対象となります。ただし、ML配信のみをご希望される場合は、【共催】【協賛・後援】申請によらず、ML配信させていただくことが可能(本会会員に有用と判断された場合)ですので、事務局にご連絡ください。
4. 会誌への【共催】【協賛・後援】等のイベントの掲載は行っておりません。
5. 「ホームページ」への掲載、MLでの案内の配信は、申請後2週間程度(目安)を要します。お急ぎの場合は、その旨お知らせください。
6. ホームページへの掲載は、原則、イベント・公募等の名称と開催期日(公募の場合は締切日)を本会ホームページの協賛・共催行事案内ページ、公募情報ページ、あるいはその他のお知らせページに掲載し、それに対して依頼元のイベント・公募等が掲載されているホームページを張らせていただきます。イベント・公募等のホームページをご用意されておられない場合は、ホームページに掲載する内容を文書(Word, PDF, html形式等の電子ファイル)にまとめて【共催】【協賛・後援】申請書と一緒に送付ください。
6. ホームページへの掲載は、原則、イベント・公募等の名称と開催期日(公募の場合は締切日)を本会ホームページの協賛・共催行事案内ページ、公募情報ページ、あるいはその他のお知らせページに掲載し、それに対して依頼元のイベント・公募等が掲載されているホームページを張らせていただきます。イベント・公募等のホームページをご用意されておられない場合は、ホームページに掲載する内容を文書(Word, PDF, html形式等の電子ファイル)にまとめて【共催】【協賛・後援】申請書と一緒に送付ください。
7. 【共催】【協賛・後援】申請に関する問い合わせおよび申請書電子ファイルの送付先:
公益社団法人 日本分光学会
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目11番6号 大丸アネックス201号室
電話 03-3291-5221, FAX 03-3291-5228
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目11番6号 大丸アネックス201号室
電話 03-3291-5221, FAX 03-3291-5228
E-mail: office@bunkou.or.jp
8. 本会では「共催」、「協賛」、「後援」を以下のように区別しております。
<共催>
他学協会または組織委員会が主催するもので、本学会が会議主旨に賛同し、共催団体の1つとして本学会名義の使用を認める会議。
主要議題が本学会の専門分野と関連を持ち、本学会会員がその学術集会の準備、運営等に関与していること。
<協賛、後援>(両者は同じものとして扱いますが、依頼元の定義にあわせて呼称を使い分けます)
他学協会または組織委員会が主催するもので、本学会が会議主旨に賛同し、協賛または後援団体の1つとして本学会名義の使用を認める会議。
主要議題が本学会の専門分野と関連を持ち、その開催が本学会会員にとり有意義であること。
他学協会または組織委員会が主催するもので、本学会が会議主旨に賛同し、共催団体の1つとして本学会名義の使用を認める会議。
主要議題が本学会の専門分野と関連を持ち、本学会会員がその学術集会の準備、運営等に関与していること。
<協賛、後援>(両者は同じものとして扱いますが、依頼元の定義にあわせて呼称を使い分けます)
他学協会または組織委員会が主催するもので、本学会が会議主旨に賛同し、協賛または後援団体の1つとして本学会名義の使用を認める会議。
主要議題が本学会の専門分野と関連を持ち、その開催が本学会会員にとり有意義であること。
9. なお承認された場合は下記の事項に同意していただくこととなっております。
1) 協賛・後援の場合には日本分光学会に経費及び人的負担を求めないこと。
2) 会員価格等、参加費等に段階を設ける場合は、日本分光学会の会員は主催学協会等の会員と同等の条件で参加できること。
2) 会員価格等、参加費等に段階を設ける場合は、日本分光学会の会員は主催学協会等の会員と同等の条件で参加できること。