会則・規則
公益社団法人日本分光学会定款
第1章 総 則
- 第1条 この法人を、公益社団法人日本分光学会という。
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
- 第4条 この法人は、分光学に関する研究の連絡、提携及び促進を図りもって学術文化の発展に寄与することを目的とする。
-
- 1. この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 分光学に関する研究会、講演会、講習会及び学会等の開催
- (2) 学術誌及び分光学に関する資料の刊行
- (3) 分光学に関する内外諸団体との研究連絡及び研究情報の交流
- (4) 分光学に関する研究の奨励
- (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
- 1. この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 会 員
- 第6条 この法人の会員の種別は、次のとおりとする。
- 1.
- (1) 正会員 分光学について学識または経験のある個人で会費を納める者
- (2) 学生会員 分光学に関心を持つ学生で会費を納める者
- (3) 公共会員 公共性のある学校、図書館または研究機関等で会費を納める団体
- (4) 特別会員 この法人の事業に協力し、会費を納める団体
- (5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助するため会費を、1口以上納める団体または個人
- (6) 名誉会員 分光学の発達に関し特に功績のあった者のうちから総会の議決を経て推薦する者
- 2. 前項第1号の正会員のうち、シニア会員及び終身会員は別途規則に定める。
- 3. この法人の会費は総会の議決をもって、別に定める。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
- 1.
- 第7条 会員になろうとするものは、会費を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 第8条 学生会員は、学生の身分を離れたときには自動的に正会員となる。
- 第9条
- 1. 会員は、この法人が刊行する学術誌及び資料の優先的頒布を受けることができる。
- 2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、第4章代議員と同様にこの法人に対して行うことができる。
- (1) 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2) 同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
- (3) 同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (4) 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (5) 同法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
- (6) 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7) 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8) 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会
- (2) 死亡又は失踪宣告もしくは団体会員の解散
- (3) 除名
- 第11条 会員は、退会届を会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。ただし、会費の未納がある場合は、これを完納しなければならない。
- 第12条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
- (1) 会費を3年以上滞納したとき
- (2) この法人の会員としての義務に違反したとき
- (3) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
- (4) その他除名すべき正当な事由があるとき
- 第13条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 代議員
- 第14条
- 1. この法人に80名以上100名以内の代議員をおく。
- 2. 前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 第15条
- 1. 代議員は、正会員の中から、別の規程に基づき選挙により選出する。
- 2. 第1項の選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
- 3. 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する定時総会の終結の時までとする。ただし、任期満了時において、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて社員たる地位を失わない(当該代議員は、総会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。
- 4. 代議員が欠けた場合補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 第16条
- 1. 総会は、正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 2. 前項のほか、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
- (1) 第10条により正会員の資格を失ったとき
- (2) 総代議員が同意したとき
- (3) 辞任したとき
第5章 総会
- 第17条
- 1. 総会は、すべての代議員をもって構成する。
- 2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
- 第18条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員及び代議員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬及び費用の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第19条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第20条
- 1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 第21条 定時総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。
- 第22条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
- 第23条
- 1. 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 代議員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第24条
- 1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2. 議長及び出席した理事1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
- 第25条
- 1. この法人に、次の役員を置く。
- 理事 9名以上12名以内
- 監事 2名又は3名
- 2. 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。
- 3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 4. 前項のほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
- 1. この法人に、次の役員を置く。
- 第26条
- 1. 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
- 2. 会長、副会長及び常務理事並びにその他の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 第27条
- 1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、理事会で定めた順位により、業務執行に関する業務のみを代行する。
- 4. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において定めるところにより、この法人の職務を分担執行する。
- 5. 代表理事及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第28条
- 1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3. 監事は、必要あるときは、理事会を招集することができる。
- 第29条
- 1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4. 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- 第31条 理事及び監事は、無報酬とする。
- 第32条 役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
第7章 理事会
- 第33条
- 1. この法人に理事会を置く。
- 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第34条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
- 第35条
- 1. 理事会は原則として2カ月に1回会長が招集する。
- 2. 理事会の議長は会長とする。
- 3. 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の開催を請求することができる。
- 4. 前項の請求があった場合、会長は請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
- 5. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する
- 第36条
- 1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第37条
- 1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会計及び財産
- 第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第39条
- 1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第40条
- 1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
- 第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 事務局
- 第43条
- 1. この法人の事務を処理するため、使用人をおく。
- 2. 使用人は、会長が任免する。ただし、重要な使用人については、理事会の承認を要するものとする。
- 3. 使用人は、有給とする。
第10章 定款の変更及び解散
- 第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
- 第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事である会長は緑川克美とする。
- この定款の施行後最初の代議員は、第15条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出されたものとする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。
公益社団法人日本分光学会細則
第1章 会員
- 第1条 入会を希望するものは、入会申込書に下記の事項を記載し会費1年分以上を添えて本会に提出することを要する。
- 正 会 員 ―氏名,生年月日,住所,職業(勤務先名称とその所在地),最終学歴,学位,連絡先
- 学生会員 ―氏名,生年月日,住所,学校(校名,学科,学年および卒業,終了見込み年月についての学校長または主任教授の証明書をそえる)
- 公共会員および特別会員 ―団体名,代表者名,所在地,業種
- 賛助会員 ―前号に準ずる事項および口数
- 第2条 会員の資格は、理事会が入会を承認した日から生ずる。入会を承認したときは、本会から申込者にこれを通知する。なお、会員の資格を他人に譲渡することはできない。
- 第3条 会員は、その入会申込書記載事項に変更があったときは、本会に届出ることを要する。
- 第4条
- 正会員のうち、シニア会員、終身会員については、次のとおりとする。
- シニア会員―正会員のうち60歳を超え、職に就いてない者からの申請により、理事会が承認した者
- 終身会員―正会員のうち65歳以上で、10年以上連続して本会会員である者からの申請により、理事会が承認した者
- なお、シニア会員及び終身会員は、正会員と同等の権利を有するものとする。
- 正会員のうち、シニア会員、終身会員については、次のとおりとする。
- 第5条 正会員、学生会員および名誉会員は、本会が主催する行事に参加し、講演会等で研究発表を行うことができる。 賛助会員は、本会の主催する行事につき理事会で定める範囲内の便益を得ることができる。
- 第6条 国外に居住する会員は、本会で指定する送料を会費に加算して納めることを要する。 国内に居住する会員が、臨時に国外に居住する場合には、国内に居住するものとして処理する。ただし、本人から特に申出があったときは、ある期間を国外に居住するものに準じて処理することができる。
第2章 会費
- 第7条
- この法人の会費は次のとおりとする。
- 正会員 年9,000円
- シニア会員 年3,600円
- 学生会員 年2,400円
- 公共会員 年12,000円
- 特別会員 年19,000円
- 賛助会員 1口 年26,000円
- 前項の会費は1年分以上を前納するものとする。
- 終身会員の会費については、正会員の会費の1年分を一括払いとし、以後年会費を納めることを要しない。
- この法人の会費は次のとおりとする。
- 第8条 本会は、納入された会費につき領収書を発行する。ただし、振替口座に払い込まれた会費については、特に申出がない限り振替口座の受領書をもって領収書にかえる。
- 第9条 前納会費がきれたときは、その会員にこれを通知する。通知後6ヶ月以内に会費を納入しないときは会誌等の発送を停止するとともに督促状を送付し、納入を受けた後、停止中の刊行物を送付する。 督促状の送付3回以上に至るも、なお会費の納入を受けないときは、理事会および総会の議決を経て除名することがある。
第3章 会誌およびその他の刊行物
- 第10条 本会は、会誌として『分光研究』を毎年6回発行する。
- 第11条 『分光研究』には、分光学に関する会員の研究報告、総説解説、文献紹介等のほか、本会記事その他会員の参考となる記事を掲載する。
- 第12条 会員は、定められた投稿規定に従って『分光研究』に投稿することができる。
- 第13条 『分光研究』は下記の部数を毎号会員に無料で配布する。
- 正会員 1部
- 学生会員 1部
- 名誉会員 1部
- 公共会員 1部
- 特別会員 1部
- 賛助会員 1口につき1~2部
- 第14条 本会は、理事会が分光学の研究、応用に関し有益と認める図書を刊行することがある。
第4章 選挙
- 第15条 本会は理事および監事の選挙にあたり、その任期満了の日の1ヶ月以前までに正会員に無記名による投票を求める。その際に、理事会で作成した候補者名簿を添えて会員の参考に供することができる。会長は、この選挙の結果を総会に報告し、その承認を求める。
- 第16条 選挙には郵便およびウェッブページ等、電子的な方法による投票を認める。ただし、投票締め切り期日後に到着したものは無効とする。
- 第17条 代議員の内、会員の互選によるべきものの選挙については、第15条および第16条に準ずる。
- 第18条 会長、副会長、常務理事、理事、監事に欠員を生じ、その補充の必要を認めたとき、または理事会が代議員の補充または増員の必要を認めたときは、理事会が候補者を選定し、会員の承認を求めることができる。
- 第19条 会長、副会長および常務理事の選挙においては、理事現在数の3分の2以上の出席を必要とし、有効投票数の過半数をもって結果の判定を行なうものとする。
- 第20条 役員が交代したときは、すみやかに会員にこれを通知しなければならない。
- 第21条 役員の交代する場合には、新役員が選挙その他によって決定した日から20日以内に会務の引継ぎを行なわなければならない。
第5章 役員の職務
- 第22条
- 会長以外の理事は、次の会務を分掌する。
- 庶務担当理事は、会員、選挙、会議、通信、記録に関する事務、会誌その他の図書の配布ならびに保管および他の理事の分掌に属さない事項
- 会計担当理事は、財産の保管、金銭の出納、予算決算その他経理に関する事項
- 編集担当理事は、会誌その他の定期刊行物の編集、原稿の収集、査読ならびにその処理、印刷、投稿規定等編集に関する事項
- 企画担当理事は、研究会、討論会、講演会、講習会などの学術的会合の企画と実施に関する事項
- 出版広報担当理事は、定期刊行物以外の刊行物の編集、出版に関する事項
- その他の理事は、理事会の議決により、会長が委嘱する事項.
- 前項の規定にかかわらず会長、副会長および常務理事の分掌事項を除く会務は、兼務とすることができる。
- 会長以外の理事は、次の会務を分掌する。
- 第23条 各担当理事のもとに、その業務を補佐するため常務委員をおくことができる。常務委員は、各担当理事が候補者を推薦して、会長が委嘱するものとする。常務委員は理事会に出席して、報告を行い、また意見を述べることができる。
第6章 会議
- 第24条 総会を招集するときは、会長は開催日の14日以前までに、会議の目的を示して、これを代議員に通告しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、その期限を10日以前までに短縮することができる。
- 第25条 総会に提出する議事は、定款第20条第4項により監事が招集する場合を除き、あらかじめ理事会に付議しなければならない。
- 第26条 総会は、毎年1回以上これを開かなければならない。
- 第27条 理事会は、原則として、2カ月に1回これを開くものとする。
- 第28条 かつて会長の職にあった者は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第7章 委員会
- 第29条
- 本会に、次の各種委員会をおくことができる。
- 編集担当理事が主宰し、その分掌事項を審議するための編集委員会
- 企画担当理事が主宰し、研究会、討論会、講演会、講習会などの学術的会合の企画と実施に関する事項を審議するための企画委員会
- 出版担当理事が主宰し、その分掌事項を審議するための出版委員会
- 広報担当理事が主宰し、その分掌事項を審議するための広報委員会
- 分光学に関する研究の奨励のために本会が直接行う表彰ならびに、他の団体が募集する各種賞や奨励金の受賞候補者を推薦するための各種受賞候補者推薦委員会
- その他理事会が必要と認めて設置する各種委員会
- 前項の各種委員会の設置および解散は、理事会の議決によって行う。
- 委員会は、その委員会の規定を、理事会の議決を経て定めることができる。
- 本会に、次の各種委員会をおくことができる。
- 第30条 委員会に委員長をおき、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
委員長の任期は2年とし重任を妨げない。 - 第31条
- 委員会の委員は、正会員中から委員長が候補者を推薦し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
- 前項により委員長が候補者を選定するに当り、次の者を含めるよう配慮する。
- 編集委員会にあっては、編集担当常務委員
- 企画委員会にあっては、第8章に定める各専門部会主査および幹事ならびに企画担当常務委員
- 出版委員会にあっては、出版担当常務委員
- 広報委員会にあっては、広報担当常務委員
- 各種受賞候補者推薦委員会にあっては、副会長のうち1人および編集担当理事
- 委員会の委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第32条 企画委員会が、研究会、討論会、講演会、講習会などの学術的会合を行う場合には、あらかじめ企画担当理事を経由して理事会の承認を得るものとする。ただし、やむを得ない場合には企画担当理事との協議を経て、会長の承認をもってこれにかえることができる。
- 第33条 企画委員会の重要な活動については、理事会の議決により必要な経費を支弁または補助することができる。
- 第34条 企画委員会以外の運営状況および経費に関しては、それぞれ、第32条、第33条に準ずる。
第8章 専門部会
- 第35条 本会の企画委員会の下に各専門分野毎に専門部会をおくことができる。専門部会は、その専門に関し研究会、討論会、講演会、講習会等の学術的会合を企画し、実施する。
- 第36条 専門部会の設置および解散は、企画委員会の議を経て理事会の議決によって行う。
- 第37条 本会の会員は、いずれの専門部会の活動にも参加することができる。
- 第38条 専門部会に主査をおく。主査は企画委員会委員でなければならない。
- 第39条 専門部会に主査を補佐するため、幹事を若干名をおくことができる。
第9章 地方支部
- 第40条 本会に地方支部をおくことができる。
- 第41条 地方支部を設けようとするときは、正会員30名以上の連名をもって、会長に申し出るものとし、理事会の議決により決定する。
- 第42条 地方支部は、正会員の内から申出のあったものをもって組織する。地方支部は、正会員の内から支部長の候補者を選出し理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 第43条 地方支部は、本会の定款および細則に違背しない範囲で地方支部規則を定め活動することができる。
- 第44条 地方支部に対しては、理事会が決めた額を支部費として交付する。
- 第45条
- 地方支部長は、事業年度終了1ヶ月以前までに、翌年度の事業計画案ならびに収支予算案を理事会に提出して承認を得なければならない。
- 地方支部長は事業年度終了後、直ちに前年度の事業報告書および決算書を理事会に提出しなければならない。
第10章 表彰
- 本会は、会員の内、特に優れた研究論文を発表したもの、および本会に対して顕著な功績のあったものに対して、表彰を行うことがある。
- 表彰および他の団体への受賞候補者の推薦は、各種受賞候補者推薦委員会の審議を経て、理事会の議決に基づき会長が行う。
- 表彰のため金銭の支出を適当と認められたときは、理事会がこれを決定する。
第11章 寄付、その他
- 第49条 本会の事業を賛助する目的をもって金銭または物品の寄付を申し出るものがあるときは、理事会に付議してこれを受領することができる。
- 本会が他の機関に対して賛助もしくはその他の目的で支出の必要を認めたときは、理事会の議決を経て、これを行うことができる。
- 本会に功労のあったものの慶弔等に関しては前項に準ずる。
第12章 職員
- 第51条 本会に理事会の議決を経て常勤および臨時職員をおくことができる。
- 第52条 職員には、給料手当を支給する。
附則
- 細則第7章委員会については平成27年4月1日に一部改正とする。
- 細則第2章会費 第7条第3項については一部改訂し、平成31年1月31日から施行する。
- 細則第4章選挙第15条と16条については一部改定し、2020年6月1日から施行する。
名誉会員に関する規程
- 第1条 名誉会員の選出等については,公益法人日本分光学会定款第6条によるほか,この規程の定めによる。
- 第2条 名誉会員の対象は下記のとおりとする。
- 元学会長で,かつ,70歳以上の者,または年齢を問わずノーベル賞等を受賞した者
- 分光学に傑出した業績を挙げた者で,かつ,70歳以上の者
- 第3条 第2条2に関する名誉会員は毎年若干名以内で,理事,監事,支部長,部会長の推薦を受けた者とする。
- 第4条 第3条により推薦された者については1月開催の理事会で審議し,その年の総会の議決を経て,年次講演会で表彰する。
附則
- 本規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 本規程は平成27年6月1日定時総会において遡及施行が(27.4.1)承認された。